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遺族年金の確定申告での取り扱い [100.アフィリエイト]


ですから考えてみたのであるならば、遺族年金だけが収入と言う方の場合になってくると確定申告は行わなくてもいいわけです。
生きていた期間に所得がある方の確定申告を行わなければなりませんから、遺族年金が非課税であっても確定申告の必要が出てくるのです。
遺族年金と就労での所得のバランス、扶養されていられる範囲の所得に押さえていれば、確定申告の必要はありません。
確定申告と言うと非常に面倒ですし、中には毎年、不愉快な思いをさせられる方もいて、頭が痛いものですが、非課税ですから関係は薄いのが遺族年金でしょう。
ただし遺族年金を受けて、扶養されている上に、年間10万円以上の医療費がかかっている場合には確定申告を行いましょう。
このようなこと踏まえて、遺族年金には確定申告の必要はないけれども、色々な事情がからんできたら、税務署に問い合わせても良いですね。

遺族年金を確定申告で報告を求められたのであれば、通知書や振り込まれている証明になっている通帳を開示することで納得してもらえます。遺族年金の受給資格がある方で所得がある場合、所得の確定申告を行うことが必要になってきますが、基本的には非課税です。
しかし多くの場合では亡くなられた方の所得の確定申告は行っても、遺族年金に対する確定申告はないようなのです。
ただし亡くなられた方が年の始まりで、遺族年金がその年に受給資格が認定されて、支給を受けた場合は変わってきます

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