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遺族年金の年末調整の取り扱い [100.アフィリエイト]



遺族年金自体が非課税になっているので、就労していても扶養範囲内の収入であれば、も年末調整に問題はないようなのです。
そのために遺族年金を受けている方は年末調整で報告する必要はないということになっているようなのです。
また遺族年金を支給されている方で働いていて、年収が130万円を超えた場合であっても、非課税になり、就労によって得たものだけが課税対象になります。

遺族年金は実際のところを申し上げたのであれば、金額自体も年末調整で報告しなければならないほどの金額にはなりません。
いわば亡くなった方が現在でも残されている家族に残していくものが遺族年金ですから、「扶養されている」と見なされるのです。
気になる方も多いようなのですが、遺族年金は亡くなられた方の配偶者などのような扶養家族になっているからだそうです。
そのために年末調整と遺族年金の支給維持のために、扶養範囲内の収入でとどめているという方も実は少なくはないようです。
このように決められていますから、遺族年金が年末調整に関係してくるということはないと考えてもよさそうです。
このようなことになっていますから、遺族年金を支給されていても、年末調整になんら報告義務は生じないというそうなのです。
雇用者側としては非常に困ることもあるようなのですが、年末調整と扶養を外れることの方が困ると考え、支給されることを重要に考えられているのも遺族年金です。



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